ホテルニュー奄美 宿泊約款・利用規則
宿  泊  約  款

令和5年5月1日 

(適用範囲)
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗にする行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 鹿児島県旅館業法施工条例第5条の規定する場合に該当するとき。
 
イ) 宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊客に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
ロ) 宿泊しようとする者が、身体または衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
 
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 鹿児島県旅館業法施工条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(8) 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、住所及び連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には当ホテルが定めた利用規則に掲げる追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第10条
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
 
イ) 門限なし
ロ) フロントサービス24時間
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する場合があります。その際は、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテル(館)の責任)
第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。ただし、所有者の照会、指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条
1. 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 内   容
宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
追加料金 ② 追加飲食(①に含まれるものを除く)
税  金 ③ 消費税(地元消費税を含む)
備 考
1. 別表第1、別表第2の表で示す%は、各宿泊対象日に宿泊客が支払うべき宿泊料金と消費税(地元消費税を含む)の合計金額に対する違約金の比率です。

  別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数 契約解除の通知を受 けた日
不 泊 当 日 前 日 2日前 7日前
一 般 9名まで 100% 80% 50% 10% 10%
団 体 10〜99名まで 100% 80% 80% 50% 50%
100名以上 100% 100% 80% 80% 50%
(注)
1. 子供料金は小学生に適用し、寝具等を提供したときは大人料金と同額、添い寝でのご宿泊の際は添い寝料金をいただきます。
また、朝食は別途、子供料金をいただきます。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 当ホテルが指定する特定日、宿泊パッケージ、特定団体は、別途違約金を定めその規定により収受します。

(付則)
  この約款は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、社会情勢、経済情勢、その他諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更規定に基づき変更するものとします。
上記変更に伴いましては、変更後の規定内容を店頭表示、インターネット、その他の相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヶ月以上相当の期間を経過した日から適用されるものとします。

ホ テ ル 利 用 規 則

令和5年5月1日 

ホテルでは、お客様に安全にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づき下記のとおり利用規則を定めておりますので、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
以下の規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により宿泊、またはホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げます。
1. 避難経路図は客室入口ドアの内側に掲示しております。早めにご確認ください。
2. 館内パブリックスペース及び禁煙ルームでの電子タバコ等を含む喫煙は固くお断り致します。また、禁煙ルーム内への吸殻等のお持込みもお断り致します。
お守りいただけない場合は、宿泊料金相当の違約金及び当ホテルに生じた損害相当額を請求させていただきます。
3. 火災の原因となるような行為は禁止致します。発火あるいは引火しやすい火薬、揮発油類等のお持込みもお断り致します。
また、下記のような他のお客様のご迷惑になるようなもののお持込みはご遠慮ください
 
イ) 動物、鳥類、虫類
ロ) 常識量を超える物品
ハ) 悪臭を発するもの
ニ) 許可証のない銃器、刀剣等
4. ご滞在中、客室から出られる際はルームキーのお取り扱いに十分ご注意ください。
ルームキーを紛失、破損された場合はルームキー費用を請求させていただきます。
5. ご在室中、ご就寝の際はドアの内鍵をお掛けください。
訪問者がある場合は、ドアスコープで訪問者をご確認いただくか、ドアガードを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
6. 訪問客との客室内でのご面会はご遠慮ください。
7. お忘れ物は発見した日から7日間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
8. ご到着時にご宿泊料金が未決済の場合は、通貨(円)、又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等でのお支払いを申し受けます。
9. 客室内から電話をご利用の際は、施設利用料として電話料金が加算されます。予めご了承ください。
10. 賭博及び風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為は禁止致します。
11. 客室内の諸設備、諸備品等の移動はご遠慮ください
12. ホテル敷地内で許可なく広告宣伝物の配布、掲示、物品の販売、勧誘等の営業行為、及びビラ等の配布、署名活動、集会等はご遠慮ください。
13. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限りお断り致します。
また、当ホテルが定める同意書の提出をお願いしております。
14. ご滞在中、フロントからのお勘定書の提示がございましたら、その都度お支払いください。
15. 従業員へのお心づけは、ご辞退申し上げます。
16. 館内パブリックスペース、レストランでの携帯電話の通話はご遠慮ください。
17. お客様の安全確保、及びプライバシー保護の観点から、ホテル管理区域内での個人操縦による小型無人飛行機(ドローン・ラジコン等)の使用、飛行、撮影は、当ホテルの許可のない限りお断り致します。
18. 宿泊約款第9条2項に基づく時間外の客室使用追加料金は、下記の通りとします。
(1) 午後1時までは、1時間毎に当ホテルが定める追加料金
(2) 午後1時以降は、当ホテルが定める1日分の宿泊料金
  ただし、当ホテルが指定する特定日は、別途超過料金を定めその規定により収受致します。